臣民の道
The Way of the Subjects
序言
Preface
第一章 世界新秩序の建設
Chapter One: Construction of the New World Order
一、世界史の轉換
One: The Conversion of World History
二、新秩序の建設
Two: Construction of the New Order
三、國防國家體制の確立
Three: The Formation of the Nation's Defense
第二章國體と臣民の道
Chapter Two: The Nation and the Way of the Subjects
一、國體
One: The Nation
二、臣 民 の 道
Two: The Way of the Subjects
三、祖先の遺風
Three: Ancestral Tradition
第三章 臣民の道の實踐
Chapter Three: Practice of the Way of the Subjects
一、皇國臣民としての修練
One: Training as a Subject of the Emperor
二、國 民 生 活
Two: The Life of the People
結 語
Conclusion
序言
Preface
皇國臣民の道は、國體に淵源し、天壤無窮の皇運を扶翼し奉るにある。それは抽象的規範にあらずして、歴史的なる日常實踐の道であり、國民のあらゆる生活・活動は、すべてこれ偏に皇基を振起し奉ることに歸するのである。
顧みれば明治維新以來、我が國は廣く知識を世界に求め、よく國運進展の根基に培つて來たのであるが、歐米文化の流入に伴なひ、個人主義・自由主義・功利主義・唯物主義等の影響を受け、ややもすれば我が古來の國風に悖り、父祖傳來の美風を損なふの弊を免れ得なかつ!
;!
;た。滿洲事變發生し、更に支那事變起こるに及んで、國民精神は次第に昂揚して來つたが、なお未だ國民生活の全般に亙つて、國體の本義、皇國臣民としての自覺が徹底してゐるとはいひ難きものがある。ともすれば、國體の尊厳を知りながらそれが單なる觀念に止まり、生૬!
;!
3;の實際に具現せられざるものあるは深く憂ふべきである。かくては、我が國民生活の各般に於いて根強く浸潤せる歐米思想の弊を芟除し、眞に皇運扶翼の擧國體制を確立して、曠古の大業の完遂を期することは困難である。ここに於いて、自我功利の思想を排し、國家奉仕をĻ!
;!
32;一義とする皇國臣民の道を昂揚實踐することこそ、當面の急務であるといはねばならぬ。
第一章 世界新秩序の建設
Chapter One: Construction of the New World Order
一、世界史の轉換
One: The Conversion of World History
二、新秩序の建設
Two: Construction of the New Order
三、國防國家體制の確立
Three: The Formation of the Nation's Defense
一、世界史の轉換
One: The Conversion of World History
近世初期以來數百年に亙つて、世界人類を個人主義・自由主義・唯物主義等の支配下に置いた舊秩序は、いまや崩壞の一途を辿り、未曾有の世界的變動の中に、新秩序の建設は刻々に進行してゐる。この世界新秩序の意義を明確にするためには、先ず世界近世史に就いてその!
;!
;大要を瞥見しなければならぬ。
近世史は一言にしていへば、歐洲に於ける統一國家の形成と、これらの間に於ける植民地獲得のための爭覇戰との展開である。即ち近世初期にアメリカ大陸が發見せられ、それに引き續いて歐洲諸國民は支那・インド等の遥かなる東亞の地へも、大洋の波を凌いで盛んに來航!
;!
;することとなつた。而してその全世界への進出は、やがて政治的・經濟的・文化的に世界を支配する端緒となり、彼らは世界をさながら自己のものの如く見なし、傍若無人の行動を當然のことのやうに考へるに至つた。
この侵略を歐洲以外の諸國はただ深い眠りの中に迎へた。南北アメリカもアフリカも、オーストラリヤも印度も、武力を背景とする強壓と、宗敎を手段とする巧妙なる政策とによつて、瞬く間に彼らの手中に歸した。阿片戰爭によつてその弱體を暴露した支那もまた、忽ちに!
;!
;して彼らの蠶食の地と化するに及んだ。我が國は、室町時代末より安土桃山時代にかけて、先ずポルトガル・イスパニア等の來航に接し、後に鎖國政策によつて一時の静安を得たけれども、幕末に至りイギリス・フランス・アメリカ・ロシヤ等の來航漸く繁きに會し、神洲のࢸ!
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0;もまた安からざるものがあつた。
元來歐洲諸國民の世界進出は冒險的興味の伴つたものであつたとはいへ、主として飽くなき物質的欲望に導かれたものである。彼らは先住民を殺戮し、或ひはこれを奴隷とし、その地を奪つて植民地となし、天與の資源は擧げて本國に持ち返り、或ひは交易によつて巨利を博!
;!
;した。されば彼らの侵略は世界の至る所に於いて天人共に許さざる暴擧を敢へてし、悲慘事を繰り返したのである。アメリカ-インディアンはいかなる取り扱ひを受けたか。アフリカの黒人は如何。彼らは白人の奴隷として狩り集められ、アメリカ大陸に於いて牛馬同様の勞役{!
95;從事せしめられたのである。このことは大東亞共榮圏内に於ける諸地方の被征服過程と現状とに就いて見ても、思い半ばに過ぎざるものがあらう。而して西暦十八世紀末より十九世紀にかけての歐洲に於ける産業革命は、彼等の世界支配の勢いを劃期的に飛躍せしめたことは
! 356;ふまでもない。機械の發明による工業の發達は、夥しい原料を要求すると共に、その莫大な製品を売り捌く海外市場を必要とした。彼らは愈々盛んに原料の獲得と製品のはけ口とを植民地に求めた。やがて勢いの趨くところ、彼ら同志の間に熾烈なる植民地爭奪や貿易競爭が&!
#03;!
6215;こり、かくして弱肉強食の戰いを繰り返したのである。近世に於けるイスパニヤ・ポルトガル・オランダ・イギリス・フランス等の間の戰爭や勢力消長史は、海外侵略と密接な關係のないものはない。かかる弱肉強食的世界情勢の形成は、やがてその矛盾を擴大し、ついに西&a!
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26278;1914年の世界大戰の勃興を見ることとなつた。
世界大戰は、獨佛間の歴史的仇敵關係も與つてはいるが、主として英獨の制海權の爭奪、經濟制覇の鬪爭がその原因となつてゐる。而して戰爭の結果戰敗國ドイツは徹底的重壓を加へられて滅亡の淵に逐はれ、英佛米の獨占的世界支配が愈々強化せられた。民族自決の美名の!
;!
;下に弱小國家が戰後の歐洲地圖を彩つたけれども、それ等は要するに英佛米の世界制覇の堡壘たる役割りを擔ふものであつた。所謂正義人道はただ彼等の利己的立場を正當化する手段に過ぎなかつたのである。
近世初期以來西洋文明の基調をなした思想は、個人主義・自由主義・唯物主義等である。この思想は弱肉強食の正當視、享樂的欲望の際限なき助長、高度物質生活の追及となり、植民地獲得及び貿易競爭を愈々刺戟し、これが因となり果となつて世界を修羅道に陥れ、世界大!
;!
;戰といふ自壞作用となつて現れたのである。されば大戰後彼等の間からも西洋文明沒落の叫びが起こつたのは、當然のことといはねばならぬ。英佛米等があらゆる手段方法を講じて現状維持に狂奔し、また共産主義の如き徹底的なる唯物主義に立脚して階級鬪爭による社會革ࡲ!
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9;を企圖する運動が熾烈となつた一方では、ナチス主義・ファッショ主義の勃興を見るに至つた。この獨伊に於ける新しい民族主義・全體主義の原理は、個人主義・自由主義等の幣を打開し匡救せんとしたものである。而して共に東洋文化・東洋精神に對して多大の關心を示し{!
90;ゐることは、西洋文明の將來、ひいては新文化創造の動向を示唆するものとして注目すべきことである。
かくて世界史の轉換は舊秩序世界の崩壞を必然の歸趨たらしむるに至つた。ここに我が國は道義による世界新秩序の建設の端を開いたのである。
二、新秩序の建設
Two: Construction of the New Order
滿洲事變は、久しく抑壓せられていた我が國家的生命の激發である。この事變を契機として、我が國は列強監視の中に、道義的世界の創造。新秩序建設の第一歩を踏み出した。蓋しこれ悠遠にして崇高なる我が肇國の精神の顯現であり、世界史的使命に基づく國家的生命の已!
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;むに已まれぬ發動であつた。
我が國の地位は明治三十七八年戰役によつて一躍世界的となつた。この戰役は、ロシヤの東亞進攻態勢によつて獨立を脅威せられた我が國が、擧國一致、眞に國運を賭して立つた自衛のための戰いであつたが、その世界史的意義は極めて重大であつた。即ち歐洲の大強國帝政!
;!
;ロシヤが東洋支配の最後の一線に於いて、渺たる東海の一島國とのみ見られていた日本のために、圖らずも手強い反撃に遭い、歐米勢力の世界支配の體制はここに一轉するの兆しを示すに至つた。而して我が國の勝利は、全世界の耳目を慫動し、ひいては歐米の勢力下に慴伏ӛ!
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4;餘儀なくせられていた亞細亞諸國の覺醒を促し、獨立運動の氣運を喚起することとなつた。かくて印度をはじめ、トルコ・アラビヤ・泰・安南その他の諸國は歐米の羈絆を脱せんとの希望に燃え、支那の新しい民族運動にも強い刺戟となつた。かかる澎湃たる亞細亞の覺醒のĔ!
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83;運の中に我が國民は東亞の安定を確保することが日本の使命であり、東亞諸地方を解放することは、懸かつて日本の努力にあることを痛切に自覺したのである。
我が國は明治維新以來、開國進取の國是の下に鋭意西洋文物の摂取に努めその間多少の波瀾があつたとはいへ、よくこれ等の長を採つて國運進展の根基に培い、營々として國力充實に邁進して來たのである。殊に明治二十七八年竝びに三十七八年戰役に於いて國威を海外に宣!
;!
;揚し、更に世界大戰を經て世界の強大國に躍進した。諸般の文物制度は顯著なる發達を遂げ、敎育の普及、學術の進歩、産業の發達、國防の充實等、あらゆる方面に於いてその面目を一新し、ここに我が國は名實共に東亞の安定勢力たるの地位を確立するに至つた。
かかる我が國運の隆々たる發展伸張は、東亞の天地を併呑せんとする歐米諸國をして深く嫉視せしめ、その對策として彼等は、我が國に對して或ひは經濟的壓迫を加へ、或ひは思想的攪亂を企て、或ひは外交的孤立を策し、以つて我が國力の伸張を挫かんとした。このことは!
;!
;同時に東亞をしてその自主性を喪失せしめ、永遠に彼等の傀儡たらしめんとするものに外ならない。
世界大戰の歸結たる所謂ベルサイユ體制は、戰敗國ドイツに徹底的重壓を加へると共に、英佛米による世界支配を強化せんとするものであつたといふことが出來る。而してベルサイユ條約成立後、國際聯盟を中心とする彼等の對日構成は愈々執拗となり、大正十年より翌十一!
;!
;年に亙るワシントン會議に於いては、國運の進展に必須の推進力たる軍備の削減を意圖して、主力艦の噸數に於ける比率を定めることによつて、我が海軍力に對する彼等の優位を確保せんとした。それのみならず、四國條約によつて太平洋上の島嶼の安全保障に名を藉りて我Ӕ!
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4;國防を脅かし、また九國條約によつて支那に對する彼等の權益を擁護し、かつ我が大陸への發展を妨げんと企てた。彼らはこれに飽くことなく、更に昭和五年のロンドン會議に於いては補助艦艇の比率をも制限し、我が海軍力を英米に對して絶對的劣位に釘付けせんとした。{!
71;れ我が國が東亞勃興の推進力としての地位に躍進するを阻まんとせるものに外ならない。またこれに前後してアメリカは、我が海外移民の入國を制限または禁止する等の處置に出でた。かく諸方面に於いて、我が國の發展を阻止せんとする策謀が續けられたのである。
かかる太平洋を周る諸情勢の逼迫につれて、東亞に於ける我が國の立場も急迫せる事態に直面することとなつた。即ち支那は歐米諸國の對日壓迫の勢いを利用してその經濟的支援を得、またソ聯との接近を圖り、かつ我が國力を過小に評価して日本與し易しとなし、同胞の血!
;!
;と肉とによつて確立せられた滿洲に於ける地位を蹂躙して、我が生命線を脅かすに至つた。かくて昭和六年九月、滿洲事變の勃發をみたのである。
世界史は滿洲事變を以つて新しき頁を書き始められた。世界の視聴は東洋の一角に集まり、英米勢力を中心とする國際聯盟はあらゆる手段を弄して妨害に乘り出した。併しながら我が國の堅き決意は、滿蒙三千萬民衆の運命を擔つて事變の完遂に邁進し、昭和七年には滿洲國!
;!
;の輝かしい誕生となつたのである。而して滿洲國は王道樂土・民族協和を理想として逐年迅速かつ健全に生長を續け、日滿一體の實愈々鞏固なるものがある。
多民族の搾取と犧牲とによつてその繁榮を續けんとする歐米諸國は、滿洲建國によつて大な脅威を感じ、國際聯盟を利用して飽くまで我が國に不當の制裁を加へんと狂奔した。所謂リットン報告書は専らそのための準備であり、聯盟は道義的世界を顯現せんとする我が意圖を!
;!
;蹂躙せんとした。ここに於いて我が國は遂に意を決し、昭和八年三月、國際聯盟を脱退するに至つたのである。國際聯盟脱退に關する詔書には、
今次滿洲國ノ新興ニ當リ帝國ハ其ノ獨立ヲ尊重シ健全ナル發達ヲ促スヲ以テ東亞ノ禍根ヲ除キ世界ノ平和ヲ保ツノ基ナリト為ス然ルニ不幸ニシテ聯盟ノ所見之ト背馳スルモノアリ朕乃チ政府ヲシテ慎重審議遂ニ聯盟ヲ離脱スルノ措置ヲ採ラシムルニ至レリ
と仰せられてある。國際聯盟は畢竟名を世界の公論に藉りて、英佛等の世界大戰によつて獲得せる利權を護り、その現状を維持せんとする機關に堕し了はつたのである。我が國はかかる桎梏を敢然として摧破した。而も我が國の決意と武威とは、彼等をして何らの制裁にも出づ!
;!
;ること能はざらしめた。我が國が脱退するや、聯盟の正體は世界に暴露せられ、ドイツも同年秋に我が跡を追うて脱退し、後れてイタリヤもまたエチオピヤ問題に機を捉らへて脱退の通告を發し、國際聯盟は全く虚名のものとなつた。かくして我が國は昭和六年の秋以來、世!
;!
8;維新の陣頭に巨歩を進め來つてゐる。
我が國は滿洲國と協力して日滿一體の實を擧げてゐるが、東亞全般の新秩序を建設するには、支那との心からなる提携協力を必要とする。蓋し日滿支が一體となつてこの理想の實現に邁往してこそ、東洋の平和は確立せられ、ひいては世界の平和にも寄與し得るのである。北!
;!
;清事變以來擡頭し來つた支那の民族運動は、明治三十七八年戰役以來の我が國の目覺しき躍進に刺戟せられて急激に高まつたが、それは歐米の搾取と暴壓との桎梏を打破し、半植民地的地位を脱出して、大東亞共榮圏の一翼としての新しき支那の建設に向かふべきであつた。!
;!
2;るにその運動は、日支提携による東亞の自主的確立を欲せざる歐米諸國竝びにコミンテルンの畫策に乘ぜられ、却つてこれ等勢力に依存することとなり了はつた。かくして不幸にも根本方針を誤つた一部指導者は、抗日救國の名の下に一般民衆に對して多年に亙り執拗に抗日ă!
;!
34;育を施し、ここに排日侮日の風潮は全支に瀰漫し、滿洲事變を經て日支の國交は愈々危機に瀕するに至つた。
昭和十二年七月、蘆溝橋に發した日支衝突事件に際しては、我が國は東亞の安寧のため、現地解決、不擴大方針を以つて臨み、隠忍自重して彼の反省を待つたのである。然るに支那は飽くまで我が實力を過小に評価し、背後の勢力を恃みとして、遂に全面的衝突にまで導いた!
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;。かくて硝煙は大陸の野を蔽い、亞細亞にとつて悲しむべき事態が展開せられるに至つたのであるが、事ここに及んでは我が國は事變の徹底的解決を期し、新東亞建設の上に課せられた嚴肅なる皇國の使命の達成に一路邁進しなければならぬ。天皇陛下には、ここに深く御軫ঘ!
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5;あらせられ、支那事變一周年に當たり下賜せられたる勅語に、
惟フニ今ニシテ積年ノ禍根ヲ斷ツニ非ズムバ東亞ノ安定永久ニ得テ望ムベカラザル日支ノ提攜ヲ堅クシ以テ共榮ノ實ヲ擧グルハ是レ洵ニ世界平和ノ確立ニ寄與スル所以ナリ
と昭示し給ひ、國民の向かふべきところを諭し給ふた。まことに支那事變の目的は支那の蒙を啓き、日支の提携を堅くし、共存共榮の實を擧げ、以つて東亞の新秩序を建設し、世界平和の確立に寄與せんとするにある。
事變始まつて既に五星霜、御稜威の下この大なる使命を負うて、忠勇なる皇軍將兵は、嚴寒を冒し、酷熱を凌ぎ、陸に海に空に奮戰力鬪して赫々たる武勲を輝かし、また銃後の國民は擧國一體よく奉公のまことを致してゐるのである。而して支那には既に新政權確立し、新し!
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;き支那の建設は漸くその緒に就いた。即ち昭和十五年十一月、南京の國民政府との間に日華基本條約竝びに附屬議定書の正式調印を見た。これによれば兩國政府は、「兩國相互ニ其ノ本然ノ特質ヲ尊重シ東亞ニ於テ道義ニ基ク新秩序ヲ建設スルノ共同ノ理想ノ下ニ善隣トシテಔ!
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2;密ニ相提携シ以テ東亞ニ於ケル恆久的平和ヲ確立シ之ヲ核心トシテ世界全般ノ平和ニ貢獻センコトヲ希望」するものであり、これがために兩國は政治・外交・敎育・宣傳・交易等諸般に亙り相互に兩國間の好誼を破壞するが如き措置及び原因を撤廢し、かつ將來もこれを禁絶{!
77;ると共に、政治・經濟・文化等各般於いて互助敦睦の手段を講ずべき旨を協定したのである。同時にまた日滿華三國共同宣言が發表せられ、相互の主權及び領土の尊重、互惠を基調とする三國間の一般提携、特に善隣友好・共同防共・經濟提携の實を擧げること、及びそのた
! 417;に必要なる一切の手段を講ずること等が宣言せられた。
これより前、昭和十五年九月、日獨伊三國の間に條約が締結せられるに當り、天皇陛下には詔書を渙發あらせられ、
大義ヲ八紘ニ宣揚シ坤輿ヲ一宇タラシムルハ實ニ皇祖皇宗ノ大訓ニシテ朕ガ夙夜眷々措カザル所ナリ而シテ今ヤ世局ハ其ノ騒亂底止スル所ヲ知ラズ人類ノ蒙ルベキ禍患亦將ニ測ルベカラザルモノアラントス朕ハ禍亂の戡定平和ノ克復ノ一日モ速カナランコトニ&!
amp;!
#36587;念極メテ切ナリ乃チ政府ニ命ジテ帝國ト其ノ意圖ヲ同ジクスル獨伊兩國トノ提攜協力ヲ議セシメ茲ニ三國間ニ於ケル條約ノ成立ヲ見タルハ朕ノ深く懌ブ所ナリ惟フニ萬邦ヲシテ各々其ノ所ヲ得シメ兆民ヲシテ悉ク其ノ堵ニ安ンゼシムルハ曠古ノ大業ニシテ前途甚ダ遼遠ナリ୬!
6;!
臣民益々國體ノ觀念ヲ明徴ニシ深ク謀リ遠ク慮リ協心戮力非常ノ時局ヲ克服シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼セヨ
と宣はせられた。日本の世界史的使命は實にこの聖旨に拜して昭らかである。而してこの條約の根本精神は、その前文の冒頭に見る如く、萬邦をして各々その所を得しむるを以つて恆久平和の先決條件とするところにある。ここに我が國の東亞に於ける指導的地位は愈々不拔の!
;!
;ものとなり、八紘を掩いて宇となす我が肇國の精神こそ、世界新秩序建設の基本理念たるべきことが愈々明確になつたのである。
支那事變は、これを世界史的に見れば、我が國による道義的世界建設の途上に於ける一段階である。世界永遠の平和を確保すべき新秩序の建設は、支那事變の處理を一階梯として達成せられる。從つて、支那事變は、蒋介石政權の打倒を以つて終はるべきものではない。我が!
;!
;國としては、支那を誤らしめた東亞に於ける歐米勢力の禍根を芟除し、大東亞共榮圏の一環としての新しき支那の建設に協力し、東亞竝びに世界が道義的に一つに結ばれるまでは、堅忍不拔の努力を必要とする。日獨伊三國條約の締結も、世界平和の克服を目的とするものにࣨ!
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6;ならない。この意味に於いて、我が國は二重三重の責務を世界に對して負うてゐるのである。即ち政治的には歐米の東洋侵略によつて植民地化せられた大東亞共榮圏内の諸地方を助けて、彼等の支配より脱却せしめ、經濟的には歐米の搾取を根絶して、共存共榮の圓滑なる自Ł!
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02;自足經濟體制を確立し、文化的には歐米文化への追隨を改めて東洋文化を興隆し、正しき世界文化の創造に貢獻しなければならぬ。東洋は既に數百年に亙つて破壞せられて來た。その復興が既に容易の業ではない。更に新秩序を確立し新文化を創造するには、非常の困難が伴
! 405;ことは必然である。この困難を克服してこそ、眞に萬邦協和し、萬民各々その所を得るに至るべき道義的世界の確立に寄與し得る。まことに國史を一貫して具現せられ來つた肇國の精神は、さきに滿洲事變、更にまた支那事變を契機として世界史轉換の上に大なる展開を示す&!
#01;!
2395;至つたのである。
三、國防國家體制の確立
Three: The Formation of the Nation's Defense
世界新秩序の建設は、漸くその第一歩を踏み出したのみである。現状維持の自由主義的民主主義國家の一群は、これに對して相結んで必死の妨害を試みてをり、またその諸植民地は、彼等の術策により未だ歐米依存の迷夢から醒めきれぬ。まことに大業の前途はなお遼遠であ!
;!
;つて、その行路は決して坦々たるものではない。あまねく世界人類をその堵に安んぜしめんとする我が國の責務は、尋常一様の覺悟を以つてしては到底果たすことが出來ぬ。この難局を突破するためには、國内の諸組織や機構も速やかに更新強化せられねばならない。これ國ࠦ!
;!
9;新體制の確立が要望せられる所以である。
我が國は、近くは明治維新に際し擧國一致の體制を整へて外敵の侵攻を斥け、爾來國力を充實して富國強兵の實を擧げ、明治二十七八年竝びに三十七八年戰役の國難をも克服することが出來た。併しながら明治以來歐米文物の輸入に急なる餘り、ややもすれば本を忘れて末に!
;!
;趨り、我が古來の國風に悖るが如き餘弊を胎すに至つた。かくて明治三十七八年戰役は一般民心の弛緩を來たし、殊に世界大戰は未曾有の好景氣を齎して軽佻奢侈の風が瀰漫し、個人主義・自由主義・功利主義等の病弊が顯著となり、この間隙に乘じて赤化思想の流入もありӌ!
;!
9;時に我が國體の本義、肇國の精神を没却するものも出づるに至つた。綱紀の弛緩、思想の動搖、國防の輕視等、各方面に憂ふべき状態を呈したのである。偶々大正十二年九月、關東大地震が起こつたが、この災害も國民の反省と戒愼とを促すには足らなかつた。この時、國民ʀ!
;!
29;神作興に關する勅語を下賜あらせられた聖慮の程、ただただ恐懼に堪へぬ次第である。日本精神に還れとの痛烈なる叫びが國民の間から起こり來つたのは恰もこの頃からである。
やがて滿洲事變が勃發し、一般國民も緊迫せる四圍の情勢に目覺めて來た。更に支那事變の發生を見るに及び、國内體制も時局の推移に伴つて漸次革新せられ來つたのである。併しながら國民各層に深く浸潤せる弊習は俄かに拂拭すべからざるものがあり、事變初期に於いて!
;!
;は國民の多くはかくまで大規模の戰ひなるとは考へず、まして世界史的意義に就いては認識を欠くものが少なくなかつた。然れども時局の進展は、我が國の使命の重大なるを明瞭ならしむると共に、國民を擧げて一國の偸安をも許さざる未曾有の難局に直面せるを覺らしむるӗ!
;!
5;至つたのである。今後如何なる事態が發生するにしても、これに對し擧國一體となつて敢然その難に當るべき十分の覺悟と萬全の準備とを整へ、いかなる試煉にも堪へて飽くまで不動の國是の貫徹に邁進しなければならぬ。即ち政治・經濟・分化・敎育等國民生活のあらゆるƅ!
;!
36;域に亙り、眞に擧國一致の體制を確立するすることこそ國家の焦眉の急務である。
凡そ國防は國家の存立上必須の要件である。國防なき國家の如きは空想の世界のことに屬する。國防の完全なると否とは實に國家存亡の岐かれるところであり、これを忘れて國家の生成發展は到底望むべくもない。されば新體制確立の具體的目標は、高度國防國家體制の整備!
;!
;にあり、國家總力戰體制の強化にある。
もと國防は武力戰に對する軍備を意味してゐた。少なくとも世界大戰に至るまでは、各國共にこの古い國防觀念に立脚して、軍備の充實を以つて直ちに國防の強化と考へ、戰爭は武力戰に終始したのである。然るに世界大戰が進行するに從つて兵器・弾藥・軍需資材等の甚だ!
;!
;しき消耗は國内生産力の擴充を促して、戰線と銃後とが緊密に結合すると共に、外交戰・經濟戰・思想戰・科學戰等が武力戰と一體となり、あらゆる國家活動が直接戰爭に參加することとなつた。かくて戰爭は國家總力戰であり、戰線と銃後との別なく、國民全部が戰爭に從ߚ!
;!
7;してゐることを如實に感ぜしめたのである。總力戰體制に立脚するにあらざれば眞の勝利を獲ることは出來ない。たとひ武力戰に勝を制するとも經濟戰・思想戰等に敗北するならば、結局戰敗の苦汁を嘗めなければならぬ。その好例はこれを世界大戰に於けるドイツに見るの{!
91;ある。
戰爭の本質が武力戰から總力戰へと變化し來たるに伴ない、戰時と平時との境も明らかでなくなつた。世界が平和を謳歌してゐる時にも、その背後には各國の間に經濟戰・思想戰等熾烈なる鬪爭が續けられてゐる。平常より國家國民の總力が國家目的に集結統合せられ、最高!
;!
;度の機能を發揮し得るが如くに組織運營せられてゐるのでなければ、弋を執らずして既に敗退してゐるのである。若し國家の諸機構が支離滅裂となり、政治的には黨派が互ひに相剋對立し、經濟的にはその運營が個人の恣意と自由競爭とに放任せられて國家目的から遠ざかりӌ!
;!
9;文化的にも學術・芸能・諸施設等がほとんど國家に貢獻するところなく更に國體に背き國民の志氣を頽廢せしめるが如き思想の横行するままに委ねられてゐるならば、國家とは名のみである。今次のドイツの目覺しき活躍は、決して高度性能の機械化軍備の威力のみよるもの{!
91;はない。平時にあつてそれを支へ、それを動かしてゐる旺盛なる國民精神と國民の熱烈なる國防への協力との賜なのである。換言すれば、よく擧國一致して國内諸般の體制を統一的に組織運營し、平時戰時を一貫して總力戰體制を充實し來つたによるものである。
今次歐洲大戰以來列強は競つて總力戰體制を採り、その強化に努めてゐる。英米等の民主主義國家も高度國防國家體制の整備を急いでいる。我が國は大東亞共榮圏の指導者として、また根本的には世界を道義的に再建すべき使命に鑑み、速やかに總力戰體制を完備し、以つて!
;!
;我が國是の遂行に邁進しなければならぬ。紀元二千六百年の紀元の佳節に當たり發せられた詔書には、
爾臣民宜シク思ヲ神武天皇ノ創業ニ聘セ皇國の宏遠ニシテ皇謨ノ雄深ナルヲ念ヒ和衷戮力益々國體ノ精華ヲ發揮シ以テ時難ノ克服ヲ致シ以テ國威ノ昂揚ニ勗メ祖宗ノ神靈ニ對ヘンコトヲ期スベシ
と諭し給ふてゐる。而して我が國の總力戰體制強化の目的は、偏に皇運を扶翼し奉るところにあり、それは全國民がその分に応じ各々臣民の道を實踐することによつて達せられる。ソ聯は共産主義による世界制覇を目的とし、階級的獨裁による強權の行使を手段としてゐる。ド!
;!
;イツは血と土との民族主義原理に立つて、アングロ-サクソンの世界支配、ドイツ壓迫の現状を打破し、民族生存權の主張に重點をおき、そのためにナチス黨の獨裁に對する國民の信頼と服從とを徹底せしめ、全體主義を採用してゐるのである。イタリヤは大ローマ帝國の再ங!
;!
4;を理想とし、方法に於いてはドイツと異なるところなく、ファッショ黨の獨裁的全體主義に立脚してゐる。これ等に對し我が國は肇國以來、萬世一系の天皇の御統治の下に、皇恩は萬民に洽く、眞に一國一家の大和の中に生成發展を遂げて來たのであり、政治・經濟・文化・ŭ!
;!
57;事その他百般の機構は如何に分化しても、すべては天皇に歸一し、御稜威によつて生かされ來つたのである。我が國家の理想は八紘を掩いて宇となす肇國の精神の世界的顯現にある。我が國の如く崇高なる世界史的使命を擔つてゐる國はない。されば新體制を樹立し國防國家'!
636;制を確立するといふも、一に我が國體の本義に基づき、固有の國家體制を生かして萬民輔翼の我が國本然の姿に還り、以つて我が國力の運用を萬全ならしめ、その總力の發揮に遺憾なきを期することに外ならぬ。もとより制度や組織・方法・技術等は虚心坦懷に他の長を採る!
1;!
2392;しても、核心は飽くまで本來の面目に反省し、その發揚に努るにある。
第二章 國體と臣民の道
Chapter
Two: The Nation and the Way of the Subjects
一、國體
One: The Nation
二、臣 民 の 道
Two: The Way of the Subjects
三、祖先の遺風
Three: Ancestral Tradition
一、國體
One: The Nation
世界史は大きく新しく動きつつある。我が國の歴史的使命に基づく道義的世界建設の理想は、東亞新秩序建設への巨歩を通じてその實現の緒に就いた。時恰も昭和十五年、光輝ある紀元二千六百年を迎へ、國民は齊しく宝祚の彌々盛んなるを仰ぎ奉つたのである。この年、紀!
;!
;元の佳節に當たつては優渥なる詔書を賜はり、秋には記念の祝典が擧げられた。
紀元二千六百年を壽ぐ曠古の盛典は、澄み渡つた大空の下、宮城外苑式場に於いて、天皇皇后兩陛下の行幸啓を仰ぎ奉り、盛大かつ嚴肅に行はれた。億兆擧つて聖壽の萬歳を唱へ奉つた歡喜と感激との中に、國民は肇國の淵源を憶い、神武天皇御創業の雄圖を偲び奉り、國史!
;!
;の成跡を顧み、皇國の窮まりもなき隆昌を慶祝した。かくて我等はここに、肇國の精神に基づく道義的世界建設への決意を愈々深くしたのである。
我が國は、皇祖天照大神が皇孫瓊瓊杵ノ尊に神勅を授け、この豐芦原の瑞穗の國に降臨せしめ給ひしより、萬世一系の天皇、皇祖の神勅を奉じて永遠にしろしめし給ふ。臣民は億兆心を一にして忠孝の大道を履み、天業を翼賛し奉る。萬古不易の我が國體はここに燦として耀!
;!
;いてゐる。
顧みるに我が國の道義的世界建設への使命は、悠遠なる我が肇國の事實に淵源してゐる。即ち伊弉諾ノ尊・伊弉冉ノ尊の二柱の神は、天ツ神諸々のみこともちてこの漂へる國の修理固成に從い給ふた。この二尊の大御業を、古事記には、
是に天ツ神諸(モロモロ)の命(ミコト)以(モ)ちて伊邪那岐ノ命・伊邪那美ノ命二柱の神にこの漂へる國を修理(ツク)り固成せと詔(ノ)りごちて、天(アマ)の沼矛(ヌボコ)を賜ひてことよさしたまひき
と記されてあるが、この傳承の中に、我が歴史的使命の悠久なる淵源が明らかに感得せられる。二尊は「國稚(ワカ)く、浮脂(ウキアブラ)の如くして、くらげなすただよへる」國を修理固成せられんがために、先ず大八洲を生み、次ぎに山川・草木・神々を生み、更にこれを統&!
amp;!
#27835;せられる天照大神を生み給ふた。二尊は天照大神を生ませられていたく喜び給ふたのであつて、日本書紀には、「此の子(ミコ)光華(ヒカリ)明彩(ウルハ)しくして六合(アメツチ)の内に照徹(テリトホ)らせり。」と記し、萬物を化育し給ふ宏大無邊なる御稜威を讃へ奉つてゐる。か!
36;!
7;て天照大神は高天ノ原の神々を始め、二尊の生ませられた國土を愛護し、群品を撫育し、生成發展せしめ給ふのである。而してこの大御業を天壤と共に窮まりなく弥榮えに榮えしめ給はんとして、皇孫瓊瓊杵ノ尊に
豐葦原の千五百秋(チイホアキ)の瑞穗(ミヅホ)の國は是れ吾(ア)が子孫(ウミノコ)の王(キミ)たるべき地(クニ)なり 宜しく爾皇孫(イマシスメミマ)就(ユ)きて治せ 行矣(サキクマセ) 宝祚(アマツヒツギ)の隆えまさむこと、當に天壤(アメツチ)と窮りなかるべし
と勅せられて、大八洲に降臨せしめ給ふた。
この時、天照大神は皇孫に三種の神器、即ち八坂瓊ノ曲玉・八 ノ鏡・天ノ叢雲ノ剣(草薙ノ劒)を授け給ひ、爾來神器は聯綿として代々相傳へ給ふ皇位の御しるしとなつた。特に御鏡については勅を賜はり、
此れの鏡は、專(モハ)ら我が御魂(ミタマ)として、吾が前(ミマヘ)を拜(イツ)くが如(ゴト)、いつきまつれ
と仰せられてゐる。即ち御鏡は、天照大神の崇高なる御靈代として皇孫に授けられたものであり、歴代の天皇はこれを受け繼ぎいつきまつり給ふのである。
皇孫降臨の後、御三代の間は日向の地にましまし、ひたすら正しきを養い慶を積み暉を重ね給ふたのであるが、神武天皇の御代に至つては御東征あり、大八洲の中心に遷つて、國をしろしめし給ふた。而して大和橿原の地に都を奠めさせられるに際しては、
夫れ大人(ヒジリ)の制(ノリ)を立つる、義(コトワリ)必ず時に隨ふ。苟も民に利(クボサ?)あらば、何ぞ聖造(ヒジリノワザ)に妨(タガ)はむ。且(マタ)當に山林(ヤマ)を披拂(ヒラキハラ)ひ宮室を經營(ヲサメツク)りて、恭(ツツシ)みて寳位(タカミクラヰ)に臨み、以て元元(オホミタʍ!
;!
98;ラ)を鎭(シヅ)むべし上は即ち乾靈(アマツカミ)の國を授けたまふ德(ウツクシビ)に答へ下は即ち皇孫(スメミマ)の正(タダシキ)を養ひたまひし心(ミココロ)を弘めむ。然して後に六合(クニノウチ)を兼ねて以て都を開き、八紘(アメノシタ)を掩(オホ)ひて宇(イヘ)と為(セ)むこと、亦可(A!
430;)からずや
と詔し給ふた。この天業恢弘の御精神は、專ら我が肇國の精神に則とらせられたものであり、歴代の天皇はこの大御心を繼ぎ給ひ、天の下をしろしめし給ふのである。今上陛下には日獨伊三國條約の締結に際し詔書を下し給ひ、
大義ヲ八紘ニ宣揚シ坤輿ヲ一宇タラシムルハ實ニ皇祖皇宗ノ大訓ニシテ朕ガ夙夜眷々措カザル所ナリ
と仰せられてゐる。國民はこの肇國の精神に基づかせ給ふ深き大御心を奉體し、皇國の世界史的使命の達成に奮勵努力しなければならぬ。
天ノ日嗣の御位に即かせ給ふ天皇は、神鏡奉齊の神勅のまにまに、祭祀の大御業、即ちまつりを通じて皇祖と御一體とならせ給ひ、皇祖の大御心を體し給ふ。神武天皇は御即位の後、
我が皇祖(ミオヤ)の靈(ミタマ)や、天(アメ)より降鑒(クダリヒカ)りて、朕が躬(ミ)を光(テラシ)助けたまへり今諸の虜(アダドモ)巳に平ぎ、海内(アマノシタ)無事(シヅカ)なり以て天神を郊祀(マツ)りて用(モツ)て大孝を申(ノ)べたまふ可し。
と宣い、靈畤を鳥見の山中に設けて、皇祖天ツ神を祀り給ふた。歴代の天皇もまた、常に皇祖皇宗を給ひ、恆例及び臨時の祭祀を嚴肅に執り行はせられる。光仁天皇は、
神祇を祭祀する國の大典なり
と勅せられ、宇多天皇は御日記に、
我が國は神國なり 因つて毎朝、四方大中小の天神地祇を敬拜す
と記し給ひ、崇德天皇は禁秘御抄に、
凡そ禁中の作法、先づ神事、後に他事。旦暮敬神の叡慮、懈怠なし
と述べ給ふてゐる。毎年の政始には、先ず神宮の御事を聞こし召され、畢はつて政治の奏上を受けさせられる趣に拜する。
御宇多天皇御製
天津神國つ社をいはひてぞ我があしはらの國はをさまる
明治天皇御製
神垣に朝まゐりしていのるかな國と民とのやすからむ世を
御製
天地の神にぞいのる朝なぎの海のごとくに波たゝぬ世を
かくて神を祀らせられることと政をみそなはせ給ふこととは、その根本に於いて一である。ここに天皇の御敬神はそのままに愛民の御政治となる。これ祭政一致の我が國體の然らしむるところである。明治三年の鎮祭の詔には、
朕恭しく惟みるに大祖業を創め神明を崇敬し、蒼生を愛撫す祭政一致由來する遠し矣
と仰せられてゐるのであつて、祭政一致は實に肇國の古へより國史を一貫する神聖にして厳粛なる事實である。天皇は神につかへ給ふ大御心を以つて國をしろしめし給ふのである。
また天照大神は五穀を得ていたく喜ばせられ、
是の物は則ち顯見蒼生の食ひて活く可きものなり
と宣い、また親ら機を織らせ給ひ、而して皇孫降臨に際しては、
我が高天ノ原に御す斎庭の穗を以て、亦吾が児に御せまつる
と勅し給ふた。神武天皇は皇居を營み給ふに當たり、
夫れ大人の制を立つる、義必ず時に隨ふ。苟も民に利あらば、何ぞ聖造に妨はむ
と詔し給ひ、崇仁天皇は、
宸極しろしめすことは、豈一身の為ならむや
と仰せられ、仁徳天皇は、
百姓貧しきは則ち朕が貧しきなり。百姓富めるは、則ち朕が富めるなり
と述べ給ひ、また元明天皇が宣命に、
遠皇祖の御世を始めて、天皇が御世御世、天つ日嗣と高御座に坐して、此の食國天下を撫で賜ひ慈み賜ふ事は、辞立つに在らず人の祖のおのが弱児を養ひ治す事の如く、治め賜ひ慈み賜ひ來る業となも、隨神念ほしめす。
と仰せられたのを拝するにつけても、民をみそなはすこと子の如き大御心の程は、まことに忝なき極みである。聖武天皇は、疾疫流行し、百姓重病を得て昼夜辛苦せる時、
朕は父母たり、何ぞ憐愍せざらむ
と大御心を垂れ給ひ、醫藥を遣はし、賜穀賑恤せしめられた。醍醐天皇は寒夜に御衣を脱ぎ給ふて窮民の上を御軫念あらせられ、後鳥羽天皇は御製に、
夜を寒みねやのふすまのさゆるにもわらやの風を思ひこそやれ
と深く民草を憐み給ふた。後醍醐天皇は飢饉を聞こし召して朝餉の供御を止めさせられ、御製に、
世をさまり民やすかれといのるこそわが身につきぬおもひなりけれ
と、深き大御心の程を詠じ給ふてゐる。明治天皇は維新の宸翰に、
朝政一新ノ時ニ膺リ天下億兆一人モ其處ヲ得サル時ハ皆朕カ罪ナレハ今日ノ事朕自身骨ヲ勞シ心志ヲ苦メ艱難ノ先ニ立古列祖ノ尽サセ給ヒシ蹤ヲ履ミ治蹟ヲ勤メテコソ始テ天職ヲ奉シテ億兆ノ君タル所ニ背カサルヘシ
と仰せ給ふた。
かくて天皇は皇祖皇宗の御心のまにまに、親の子を慈しむにもまして國民を慈しみ給ひ、國民は天皇を大御親と仰ぎ奉り、ひたすら隨順のまことを致すのである。これは國即家の我が國體の精華である。今上陛下には即位礼當日の紫宸殿の儀に於いて勅語を賜はり、
皇祖皇宗國ヲ建テ民ニ臨ムヤ國ヲ以テ家ト為シ民ヲ視ルコト子ノ如シ列聖相承ケテ仁恕ノ化下ニ洽ク兆民相率ヰテ敬忠ノ俗上ニ奉シ上下感孚シ君民體ヲ一ニス是レ我カ國體ノ精華ニシテ當ニ天地ト竝ヒ存スヘキ所ナリ
と仰せ出されてゐる。
かかる國體を有する國は、世界のいづくにも見出すことが出來ぬ。我が國にして始めて道義的世界建設の使命を果たし得るのであり、我が國こそまさしく世界の光明である。天皇陛下には紀元二千六百年式典の臨幸あらせられて、
茲ニ紀元二千六百年ニ膺リ百僚衆庶相會シ之レカ慶祝ノ典ヲ擧ケ以テ肇國ノ精神ヲ昂揚セントスルハ朕深ク焉レヲ嘉尚ス今ヤ世局ノ激變ハ實ニ國運隆替ノ由リテ以テ判カルル所ナリ爾臣民其レ克ク嚮ニ降タシシ宣諭ノ趣旨ヲ體シ我カ惟神ノ大道ヲ中外ニ顯揚シ以テ人類ノ福祉!
;!
;ト萬邦ノ協和トニ寄與スルアランコトヲ期セヨ
と勅し給ふた。皇國の道に則とり肇國の精神を四海に宣揚して、道義に基づく世界新秩序を建設し、以つて人類の福祉、萬邦の協和に寄與するこそ、我が國の使命である。
二、臣 民 の 道
Two: The Way of the Subjects
皇國臣民は、畏くも皇室を宗家と仰いで、一國一家の生活を營んでゐる。もとより我が國には古來他民族の皇化を慕つて來たり仕へるものがあつたが、これ等外來民族も御稜威の下に皆齊しく臣民たるの惠澤に浴し、時移るに從ひ、精神的にも血統的にも全く一體となつて、!
;!
;臣民たるの分を竭くし來たつた。聖徳無邊、萬物を包容同位して至らざるなく、一國一家の實は愈々擧がり、君民一體の光輝ある國家は天壤と共に窮まりなく榮えて來た。
萬民愛撫の皇化の下に億兆心を一にして天皇にまつろひ奉る、これ皇國臣民の本質である。天皇へ隨順奉仕するこの道が臣民の道である。かの「和を以て貴しとなす」との御教へを以つて始まる聖徳太子の十七條憲法には、
私を背きて公に向くは是れ臣の道なり。凡そ人に私有れば必ず恨有り、憾有るときは必ず同らず、同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾起るときは則ち制(ことはり)に違ひ、法を害(やぶ)る。故に初章(くだり)に云へらく、上下和(やはら)ぎ諧(かな)へと。其れ亦是の情(こころ)か。
とあり、元正天皇の詔には、
至公にして私無きは國士の常風なり。忠を以て君に事ふるは臣子の恆道なり。
と仰せられてある。また北畠親房は神皇正統記に、「凡そ王土にはらまれて、忠をいたし命を拾つるは人臣の道なり。」と教へてゐる。即ち臣民の道は、私を捨てて忠を致し、天壤無窮の皇運を扶翼し奉るにある。
歴代の天皇は臣民をば大御寳と重んぜさせ給ひ、臣民はまた畏くも天皇の御民たるの光榮に生きる。記紀・宣命等には屡々おほみたからと宣はせられてあり、萬葉集に於いては臣民自らみたみとその感激を謳つてゐる。また詔勅には爾臣民と親しく呼びかけさせられ、股肱と!
;!
;頼ませ給へるを拝する。かの臣民翼賛の道を廣め給ふた大日本帝國憲法の發布に際して賜はつた勅語には、
惟フニ我力祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼二倚リ我カ帝國ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ
と肇國以來の臣民翼賛の事實を宣べさせられ、皇祖皇宗の御威徳と臣民祖先の忠實・勇武・愛國・殉公とによる光輝ある國史の成跡を顧み給ひ、
朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉體シ朕カ事ヲ奨順シ相與ニ和衷協同シ益々我カ帝國ノ光榮ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナ ラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負擔ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ
と仰せられてゐる。今上陛下には即位禮當日紫宸殿の儀に於いて賜はりたる勅語に、
朕内ハ即チ敎化ヲ醇厚ニシ愈民心ノ和合ヲ致シ益國運ノ隆昌ヲ進メムコトヲ念ヒ外ハ則チ國交ヲ親書ニシ永ク世界ノ平和ヲ保チ普ク人類ノ福祉ヲ益サムコトヲ冀フ爾有衆其レ心ヲ協ヘ力ヲ戮セ私ヲ忘レ公ニ奉シ以テ朕カ志ヲ弼成シ朕ヲシテ祖宗作述ノ遺烈ヲ揚ケ以テ祖宗神靈!
;!
;ノ降鑒ニ對フルコトヲ得シメヨ
と宣べさせ給ふてゐる。皇國臣民たるものは大御心を奉體し、粉骨碎身、臣民の道を實踐して皇恩に報い奉らねばならぬ。
我が臣民の道は、神聖なる皇祖皇宗の遺訓と、光輝ある國史の成跡とに鑑みてまことに昭らかである。敎育に關する勅語には、
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
と仰せられ、忠孝が臣民の道の大本たることを昭示し給ひ、
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
と諭させ給ふた。而も斯の道は古今東西を貫ぬく大道であつて、皇國臣民のひたすら服膺し、晝となく夜となく履踐すべきことを敎へさせられてゐる。十七條憲法には、
詔を承りては必ず謹め。君をば即ち天(あめ)とす。臣をば即ち地(つち)とす。天覆ひ地載す。四の時順り行き、萬の氣通ふを得。地天を覆さむと欲るときは、則ち壞(やぶるること)を致さむのみ。是を以て、君言(のたま)ふときは臣承る。上行へば下靡く。故に詔を承りては必ず慎!
;!
;め。謹まずば自らに敗れなむ。
とある。而して文武天皇の宣命には、
天皇(すめら)が朝庭(みかど)の敷き賜ひ行ひ賜へる國法を過ち犯す事無く、明(あか)き浄(きよ)き直(なほ)き誠の心を以ていやすすみすすみて緩(たゆ)み怠る事無く務め結(しま)りて仕へ奉(まつ)れ。
と仰せ給ふてゐる。この明き淨き直き誠の心は、宣命には屡々見え、明・淨・直の外に正等を加へて誠の心を説き明かされてゐるが、これはきたなき心(黒・悪・濁・邪・穢)即ち不忠に對する忠誠を意味し、我が國民道德の根本を言ひ表はされたものである。軍人勅諭に、
さて之を行はんには一の誠心(まごころ)こそ大切なれ抑此五ケ條は我軍人の精神にして一の誠心は叉五ケ條の精神なり心誠ならされは如何なる嘉言も善行も皆うはへの装飾にて何の用にかは立つへき心たに誠あれは何事も成るものそかし況してや此五ケ條は天地の公道人倫のñ!
20;經なり行ひ易く守り易し汝等軍人能く朕か訓に遵ひて此道を守り行ひ國に報ゆるの務を盡さは日本國の蒼生擧りて之を悦ひなん朕一人の懌のみならんや
と諭させ給ふた大御心は、國民齊しく肝に銘ずべきところである。
抑々我が國に於いては忠あつての孝であり、忠が大本である。我等は一家に於いて父母の子であり、親子相率ゐて臣民である。我等の家に於ける孝はそのままに忠とならねばならぬ。忠孝は不二一本であり、これ我が國體の然らしむるところであつて、ここに他國に比類なき!
;!
;特色が存する。もとより我が國に於いては、西洋に見る如く夫婦を單位とせず親子關係を中心として家をなし、從つて孝道が重んぜられるのは當然のことである。孝謙天皇の天平寳字元年には家毎に孝經一本を備へしめて誦習せしめられ、その時勅し給ふて、
古者、民を治め國を安んずるは必ず孝を以て理(をさ)む。百行の本、茲より先なるは莫し。宜しく天下をして、家どとに孝經一本を藏し、精勤誦習し、倍敎授を加へしむべし。百姓の間に、孝行人に通じて、郷閭の欽仰する者有らば、宜しく所由の長官をして具に名を以て薦|!
17;しむべし。
と仰せられてゐる。而して孝の第一義は父祖の心を繼いで、皇運扶翼の臣民の道を實踐するところにある。これ我が孝道の神髄である。されば子は父に順ひ、父は祖に順つて共々に忠を致すのであつて、家に於ける敬神崇祖はこれを具現する行でなくてはならない。
天皇は皇祖皇宗を祀り大孝を申べ給ひ、その御心を體せられ、惟神の道に則とつて國を治め民をしろしめし給ふ。この皇室に於ける御敬神の彌深きを仰ぎ、臣民各々敬神崇祖を實踐するところに、自ら孝が成ぜられる。我等臣民は歴代の天皇に仕へ奉りし祖先を敬ひ、その純!
;!
;忠と同心一體となつて、現御神に仕へまつり、大御心に應へ奉らねばならぬ。ここに敬神崇祖の根本義がある。
皇國臣民たる我等は、皇運扶翼のみこともちて生まれ來たつたものである。臣民の道の實踐に於いて億兆これ一でなければならぬ。萬民輔翼、老若男女を問はずひたすら大御心を奉體して終始するばかりである。もとよりその官にあると否とに別のあるべき筈はない。橘守部!
;!
;は待問雑記に、「世人、直に大宮に事ふるのみを奉公といへども、此照す日月の下に、天皇に不事人やはある。」といつて、田を佃るも商ひするも、すべてこれ天業を翼賛し奉ることに於いて變はらのないことを説いてゐる。
我等の祖先は肇國以來、武人は弋を執つて身を捧げ、農人は鍬を執つて仕へ、その他商に工に皆各々その所に應じ夫々の分を竭くして、國家の隆昌に力を致し、皇運を扶翼し奉つて來た。我等はまた大御心を奉體し、父祖の心を繼ぎ、各々先だつて憂へ後れて樂しむ心掛けを!
;!
;以つて率先躬行し、愈々私を忘れ和衷協同して、不斷に忠孝の道を全うすべきである。臣民の道の實踐を外にして人たるの道はない。未曾有の國難に臨み、今こそ我等臣民はこの道に徹し、擧國一體となつて如何なる時艱をも突破しなければならぬ。
三、祖先の遺風
Three: Ancestral Tradition
我が國の歴史は、皇國の道の御代御代に彌榮えゆく發展の姿である。天皇は皇祖皇宗の御遺訓を奉じて萬世一系に我が國をしろしめし給ひ、臣民はよく忠よく孝にして、億兆一心となり大御心に隨順歸依し奉つて來た。天壤無窮の神勅のまにまに我が國は永遠に生成發展して!
;!
;行くのである。かく天壤と共に窮まりなく國運の發展を遂ぐることが、我が國の本然の姿である。されば我が國こそ、世界人類の幸福安寧に對し崇高なる使命を果たし得るのである。戊申詔書には、
抑々我カ神聖ナル祖宗ノ遺訓ト我カ光輝アル國史ノ成跡トハ炳トシテ日星ノ如シ
と宣べ給ふてゐる。
我等の祖先は、肇國以來歴代の天皇の大御心を奉じ、明き淨き直き誠の心を以つて仕へまつり、「海ゆかば水漬くかばね、山行かば草むすかばね」の言立(ことだて)も雄々しく、「大君の醜の御楯と出で立つ我は」 と勇み立ち、努め勵んで來た。明治天皇の御製には、
しきしまの大和心のをゝしさはことある時ぞあらはれにける
と詠ませられてある。皇運扶翼の赤誠は、國家の危機に際し赫々と發露する。かつて亞歐の天地を席巻した元が、その餘勢を驅つて我が國をも併呑せんと迫まり來たつた時、我が國民は如何にしてこの國家を防衛し、光輝ある歴史を守つたか。御身を以つて國難に代はらんと御!
;!
;祈願あらせられた亀山上皇の御軫念は申すも畏し、菅原長成の草した返牒案や宏覺禅師の祈願文に現はれてゐる如く、國民は我が國こそ萬邦に優れたる神國なりとの自覺に奮ひ立ち、北條時宗は始終烈々たる氣魄を以つて率先國難に當たり、一般國民もまた老若男女を問はずไ!
;!
3;を挺して國の護りに就き、擧國一致、力戰奮鬪してよく乙の強敵を撃破したのであつた。また明治二十七八年竝びに三十七八年戰役を始め、最近の事變に於ける皇軍將兵の忠烈なる行動はまことに日覺ましいものがある。
更に遠く遡つては、皇孫降臨に先だつ大國主神の國土奉獻の御事蹟、神武天皇の御東征に隨從した臣民の勇戰、推古天皇の御代に於ける新日本文化の創造の大御業を翼賛し奉つた臣民の至誠奉公等、何れも國史の輝かしき展開を示すものである。殊に推古天皇の御代に勅命を!
;!
;奉じて始めて隋に使ひした小野妹子の如きは、扁舟に身を托して萬里の波濤を凌ぎ、日出處の使臣たるの重責と、大陸文化攝取の大任とを遺憾なく果たし、我が國威をかの地に發揮したのである。これは攝政聖德太子の御偉德によることもとよりであつて、山鹿素行は中朝事र!
;!
6;に、「當時初めて書を制して東天皇敬みて西皇帝に問ふを以てす。唯太子の大手筆のみに非ず、其の志氣洪量、能く本朝の中華たる所以を知れば也。」と述ペてゐる。
大化改新に際しては、藤原鎌足はよく中大兄皇子を扶けまつり、我が國體を擁護し、上代よりの積弊を一掃して大政を翼賛し奉つた。鎌足は日本書紀に、「爲人忠正しくして、匡濟ふ心有り。乃ち蘇我臣入鹿が君臣長幼の序を失ひて、社稷をうかがふ權(はかりごと)を挾(わき
! 400;さ)むを憤(にく)みて」とある如く至忠の人であり、國體に基づく革新政治を成就し、聖德太子の御意のあらしところを實現して翼賛のまことを致したのである。和氣清麻呂は一身の安危を忘れ、「我が國家開闢より以來、君臣定りぬ。臣を以て君と爲ること未だ之れ有らざるӗ!
4;!
り。天ツ日嗣は必ず皇緒を立てよ。無道の人は宜しく早く掃除(はらいのぞ)くべし。」と神敎を復命して、その純忠よく無窮の國體を守護した。また楠氏一門の父子相傳へ一族力を合はせて皇事に盡瘁し、「七生まで只同人間に生れて朝敵を滅さばや。」と七生報國を誓つた精õ!
44;、さては北畠・新田・菊池等の諸氏の世々の勤皇は、後世幾多志士の盡忠の赤心を振るひ起こし、國民崇敬の的となつてゐる。幕末に於ける勤皇志士も、これ等諸氏の事蹟に勵まされるところが頗る多かつた。
明治維新は維新であると同時に復古であつた。王政復古の大號令に
諸事 神武創業之始ニ原キ
と宣はせられ、五箇條の御誓文に、
一 廣ク曾議ヲ興シ萬機公論二決スヘシ
一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フヘシ
一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス
一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ
一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
我國未曾有ノ變革ヲ爲ントシ 朕躬ヲ以テ衆エ先ンシ天地神明ニ誓ヒ大ニ斯國是ヲ定メ萬民保全ノ道ヲ立ントス衆亦此旨趣ニ基キ協心努力セヲ
と仰せられてあるのは、この根本精神を昭示し給ふたものと拜せられる。御稜威の下、維新の志士の決死の奉公は、幕府政治の積弊を打破して國家をその本然の姿に復し、ここに國民は一體となり、この光輝ある國體を護持し愈々その精華を發揮して、よく國家の富強を致し、!
;!
;皇威の宣揚に努めたのである。然るに、他方では七百年來の久しきに亙る陋習に加へて、歐米の個人主義・自由主義・功利主義等の思想が浸潤し來たつた結果、一部國民の間には、公益を顧みずして私利に趨り、國家國民の休戚を忘れて一家の富貴安逸を求めんとする風を見Ӛ!
;!
7;に至つた。田を佃るも商ひするも國のためといふ我が國ぶり、祖先の遺風が薄れ、國民生活はややもすれば國家と離れた個人のこと、私事と考へられる傾きを生じ、この宿弊がなほ今日はも及んでゐる。
凡そ不忠の臣の出づるは私心による。國家のこ衰退は何人も欲せざるところであるが、何時しか人は私心に眩惑して忠孝大和の根本を失し、國家に禍を及ぼすのである。古今東西の國家興亡の跡は鑑みるに、「文臣錢を愛し、武臣命を惜しみて國亡ぶ。」とは永遠の眞理であ!
;!
;る。命も金も名もいらぬ全く己を滅した人間でなくては、危きに臨んで國家を富嶽の安きに置き、大御心に應へ奉ることは出來ない。大義に生き、國家の事を以つて憂へまた喜びとする我等臣民の本領は、平素より私心を去り、盡忠報國のまことに生きるところにある。然らӕ!
;!
8;しては、事ある時に當たつて大和心の雄々しさは發揮されるものではない。
光輝ある我が國體を護持せんがためには、國民一人殘らず清麻呂たり正成たるべきであり、國難來たる時、國家總力を擧げてこれに當たるはもとよりであるが、皇運扶翼はかかる非常の場合のみのことではない。平常心是道であり、我等の行住坐臥一として國家に關係なきも!
;!
;のはないのである。我等の祖先は大方は名もなき民として、日に夜に皇國の富強に努めその繁榮に竭くし、忠良なる臣民としての生涯を送つて來たのである。名もなき民として悦んで皇國に盡くすの心掛けなき時は、身命財を抛つて御奉公をすることは出來ない。我等皇國臣!
;!
5;は今日の非常時に際し、御稜威の下、御民としての御奉公の覺悟を更に新たにし、光輝ある祖先の遺風を繼承してこれを顯揚しなければならぬ。
第三章 臣民の道の實踐
Chapter Three: Practice of the Way of the Subjects
一、皇國臣民としての修練
One: Training as a Subject of the Emperor
二、國 民 生 活
Two: The Life of the People
一、皇國臣民としての修練
One: Training as a Subject of the Emperor
皇國臣民の道は、我が國體に淵源し、億兆心を一にして各々奉公のまことを致し、皇運を扶翼し奉るにある。今や世界史の一大轉換期に再會し、我が國の歴史的使命は日に重きを加へてゐる。東亞新秩序建設の大業は國民各自の双肩に懸かり、偏にその奮勵努力に俟つ。職務!
;!
;の何たるを問はず、國民皆齊しくこの重大使命の負荷に任じ、協戮邁往、よく天業を翼賛し奉るべきである。
新時代の皇國臣民たるものは、皇國臣民としての修練を積まなければならぬ。即ち、國體の本義に徹し、皇國臣民たるの確固たる信念に生き、氣節を尊び、識見を長じ、鞏固なる意志と旺盛なる體力とを練磨して、よく實踐力を養い、以つて皇國の歴史的使命の達成に邁進す!
;!
;ること、これ皇國臣民として積むべき修練である。この修練を重ねてこそ、臣民の道が實踐せられ、大東亞共榮圏を指導すべき大國民として風尚が作興せられる。これを怠つて、新時代に於ける使命の自覺を欠き、徒らに舊殻に篭もるが如きことあらば、父祖の遺業を害ないӌ!
;!
9;子孫への責務を忽せにすることとなるのみならず、臣民の道に背く謗りを免れない。畏くも青少年學徒に賜はりたる勅語には、
國本ニ培ヒ國力ヲ以テ國家隆昌の氣運ヲ永世ニ維持セムトスル任タル極メテ重ク道タル甚ダ遠シ而シテ其ノ任實ニ繋リテ汝等青少年學徒ノ雙肩ニ在リ汝等其レ氣節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンジ古今ノ史實ニ稽ヘ中外ノ事勢ニ鑒ミ其ノ思案ヲ精ニシ其ノ識見ヲ長ジ執ル所中ヲ失ハズ嚮!
;!
;フ所正ヲ謬ラズ各其ノ本分ヲ恪守シ文ヲ修メ武ヲ練リ質實剛健ノ氣風ヲ振勵シ以テ負荷ノ大任ヲ全クセムコトヲ期セヨ
と仰せられてゐる。これもとより青少年學徒の肝に命じて日夜勵行に努むべき御敎へであるが、一般國民もまた皆この大御心を奉體して時艱を克服し、愈々國家の隆昌に力を致さねばならぬ。
皇國臣民は國體の本義に徹することが第一の要件である。人は孤立せる個人でもなければ、普遍的な世界人でもなく、まさしく具體的な歴史人であり、國民である。從つて我等にあつては、人倫即ち人の履践すべき道は、抽象的な人道や觀念的な規範ではなく、具體的な歴史!
;!
;の上に展開せられる皇國の道である。人たることは日本人たることであり、日本人たることは皇國の道に則とり臣民の道を行ずることである。即ち我等は、國體に基づく確固たる信念に生きることに於いて皇國臣民たリ得る。
國體は我が國永遠不易の大本であつて、天壤と共に窮まるところがない皇祖天照大神は皇孫瓊瓊杵ノ尊を大八洲に降臨せしめられ、神勅を下し給ふて君臣の大義を定め、民の生くべき道を示されて、ここに我が國の祭祀と政治と敎育と産業との根本を確立し給ふた。我が國は!
;!
;かかる悠久深遠なる肇國の事實に基づき無窮に生成發展するのであつて、まことに萬邦に其の比を見ざる一大盛事を現前してゐる。
歴代の天皇は天照大神の御心を以つて御心とし、大神と御一體とならせ給ひ、現御神として下萬民を統べしらし給ふ。即ち皇祖の御心のまにまに天業を恢弘し給ひ、臣民を赤子として愛撫せられ、その協翼に倚藉して皇猷を弘めんと思し召される。大正天皇には、即位禮當日!
;!
;紫宸殿の儀に於いて賜はりたる勅語に、
義ハ則チ君臣ニシテ情ハ猶ホ父子ノコトク以テ萬邦無比ノ國體ヲ成セり
と宣はせられ、また國民精神作興に關する詔書に、
朕ハ臣民ノ協翼二頼リテ彌々國本ヲ固クシ以テ大業ヲ恢弘セムコトヲ冀フ
と仰せられてゐる。
この宏大無邊の大御心を仰ぎ奉るところ、皇國臣民の道は自ら明らかである。臣民の道は、皇孫降臨の際奉仕せられた神々の精神をそのままに、億兆心を一にして天皇にまつろひ奉るにある。我等は生せれながらにして、皇運扶翼のみこともちてこの道を行ずるものである。!
;!
;その君臣の間に於いて現はれた最も根源的なものが忠であり、これが親子の間に現はれたものが孝である。
歴代の天皇は皇祖の神裔であらせられ、皇祖と天皇とは御親子の關係にあらせられる。而して天皇と臣民との關係は、義は君臣にして情は父子である。神と君、君と臣とはまさに一體であり、そこに敬神崇祖、忠孝一本の道の根基がある。かかる國體にして、よく永遠に生成!
;!
;發展して天地と竝び存するのである。ここに於いて國體は國民の規範となり、生成は天業翼賛の行として實現せられる。永遠なるもの、無窮なるものこそ、眞理の實相であり、我等の生命の根源である。
されば國民各々が肇國の精神を體得し、天皇への絶對隨順のまことを致すことが臣民の道であり、その實踐によつて自我功利の思想は消滅し國家奉仕が第一義となつて來る。國體を忘れ、臣民の道を實踐するまごころを缺けば、如何に自我功利の思想を排除し國家奉仕を主張し!
;!
;ても、それは本末を謬るものである。個人主義・自由主義の影響を受け、唯物主義・功利主義に誤られて、皇國臣民たるの本分の自覺に缺くるところあらば、如何なる努力精進も空しく、却つて國運の發展を妨げることになる。皇國臣民の生活は各々その分に生き、その分を!
;!
0;じて常に國家奉仕のまことを致し、皇運を扶翼し奉ることを根本精神とする。この精神に立脚して不斷の修練を重ねるところに、臣民の道が成ぜられるのである。されば國民學校令にもこの點を強調して、
皇國ノ道ニ則リテ初等普通敎育ヲ施シ國民ノ基礎的錬成ヲ爲ス
と規定せられたのである。明治維新以來、我が國の敎育は時に歐米の思想に禍せられて、皇國敎育の本義を徹底せしむるに十分ならざる憾みがあつた。これがためにややもすれば我が古來の國風が忘れられ、臣民の道の修練が軽んぜられる結果となつた。皇國臣民たるものは、!
;!
;この弊を正し、國體の本義に徹し、確固たる信念を把握して、不斷の修練により臣民の道を日常生活の上に具現することに努めねばならぬ。
我等は新時代の皇國臣民として、修練に修練を重ねることを必要とする。氣節を尚ぶ風を修練することは國民の風尚を高める所以であり、大國民たるに缺くべからざる要件である。國民が卑俗惰弱に流れ、私利貪欲に耽り、事に當たつて責任を回避し、免れて恥ぢなき状態と!
;!
;なれば、國運の進展は阻害せられ、外侮りを受けるに至る。我が國がこの非常時局に際し毅然としてこれに處し、泰然として事を運ぶためには、國民の剛健にして高潔なる氣節が必要である。氣節の錬磨によつて、大國民としての雄大なる氣魄と崇高なる人格とが養はれ、新ర!
;!
9;序を建設し、共榮圏を指導すべき我が國民の資質・風尚が修練せられる。
元來我が國は海國であつて、かつて海外に雄飛せる事實が多く存するが、江戸時代三百年の鎖國のために、國民の氣魄が萎縮せしめられた嫌ひがある。明治の御代となつて、開國進取の方針の下に國運は大いに躍進したが、國民一般は未だ我が國の世界史的使命を自覺するこ!
;!
;とが十分でなく、雄大なる國民的氣魄に缺くるところもあつた。ために國内にあつては大同和諧の度量に乏しく、國外にあつては徒らに自ら卑下して他に追隨することがないではなかつた。新時代を擔ふ國民は、よろしく雄大なる氣魄と他國民の仰望する德風とを以つて、肇ࢴ!
;!
3;の精神の具現に邁進すべきである。
國民の識見を高邁ならしめることは、國運の進展を致し、興亞の大業を遂行するに緊要なる事柄である。識見を長養する途は、ただ無反省に廣く知識を吸収集積するにあるのではない。皇國臣民として夫々の立場に於いて廣く觀、深く考へ、眞に皇運を扶翼し奉る具體的知識!
;!
;・學問を修得するところにある。皇國の道と一體たり得ざる學は、眞の學たり得ざるものであつてまさに我等の生活と遊離せる單なる抽象的理論に過ぎぬ。道は發して敎となり學となる。學は道を生活の各領域に於いて認識し把握する所以のものであり、數は學をその内容とӕ!
;!
5;て道を具現するものである。故に敎と學、知と德とは道に於いて一如たるものである。されば皇國臣民としての使命に根ざす高き識見を持するためには、國民として觀察を廣汎にし、思索を精深にして皇國の道に則とり専ら研鑚に努めることが大切である。
皇國臣民としての修練は、また果敢斷行、勇往邁進する實踐カの養成に向けられねばならぬ。爲すべきは敢然としてこれを爲し、爲すべからざるは斷じてこれを爲さざる眞の實踐力は、國體に基づく深き信念によらねばならぬ。實行の源泉は信であり、信は力である。國民學!
;!
;校令施行規則に、
敎育ノ全般二亙リ皇國ノ道ヲ修練セシメ特ニ國體ニ對スル信念ヲ深カラシムベシ
と定められてゐるのも、その意の存するところを知り得る。我等は、氣節を尚び識見を長ずると共に、鞏固なる意志と旺盛なる體力とを錬磨して、國體に基づく信念を具現すべき眞の實踐力を培はねばならぬ。ここに身心一如、知德相即の修練が強調せられる所以がある。
近時物質文明が進歩し、著しく生活を向上せしめたが、これに伴なひ低俗安易ぞ欲望を唆る各種の施設も増加して、享樂的生活を求める風が漸く強く、ややもすれば制欲克己等は輕んぜられ、意志の鍛錬を阻害することが甚だしくなつたことは、國民として大いに反省すると!
;!
;ころがなければならぬ。殊に體力の向上は我が國の當面せる重要事の一つである。長期建設に耐へるためには、精神の錬磨と共に、國民各自が眞劒に體力の増進を工夫する必要がある。いふまでもなく身體は鍛錬によつて強健となるが、それには常に國民としての修練が眼目ӗ!
;!
1;あることを忘れてはならぬ。單に運動競技の興味や勝敗の末に流れて、體錬の目的を逸脱する如きことあらば、それは本末を謬るものとなる。身心の鍛錬は、皇國臣民としての德性と一致し、皇國の道に則とり國運の進展は寄與し得るものであつて始めて、眞の修練となり得|!
27;のである。
修練を重んずるは我が國古來の風であり、我が敎學の特色である。敎と學とが道に歸入するの機を修練または行といふ。武士道の如きは、特に年少の時より日夜錬磨に錬磨を重ねることによつてその神隨を發揮し得た。劒道・柔道・弓道といひ、茶道・華道・藝道といふ、何!
;!
;れも行を通じてその奥義に參入し得ることを示してゐる。佛敎にしても、我が國に於いては鎮護國家の敎へとして受容し、忠孝のための行として國民生活の中に攝取した。儒敎に對しても同様な態度であつた。かかる態度は、歐米の科學・技術を攝取するに當たつても異なるӘ!
;!
9;きではない。我等は新時代の皇國臣民として、重大なる責務を深く身に體し、我等の父祖の先蹤によく思ひを致して、常住坐臥の間、臣民の道の修練に念々不斷の精進を重ね、國家奉仕の實を擧げねばならぬ。
二、國 民 生 活
Two: The Life of the People
我等皇國臣民は、悠久なる肇國の古へより永遠に皇運扶翼の大任を負ふものである。この身この心は天皇に仕へまつるを以つて本分とする。我等の祖先も同じ本分に生き、その生命を我等に傳へたのであつて、我等の生命は我がものにして我がものにあらずといはねばならぬ!
;!
;。從つて我等の現實の生活はすべて厳粛なる歴史的のものである、我等は國民たること以外に人たることを得ず、更に公を別にして私はないのである。我等の生活はすべて天皇に歸一し奉り、國家に奉仕することによつて眞實の生活となる。
日常我等が私生活と呼ぶものも、畢竟これ臣民の道の實踐であり、天業を翼賛し奉る臣民の營む業として公の意義を有するものである。「天雲の向か伏す極み、谷蟆のさ渡る極み、」皇土にあらざるはなく、皇國臣民にあらざるはない。されば、私生活を以つて國家に關係な!
;!
;く、自己の自由に屬する部面であると見做し、私意を恣にするが如きことは許されないのである。一椀の食、一着の衣と雖も單なる自己のみのものではなく、また遊ぶ閑、眠る間と雖も國を離れた私はなく、すべて國との繋がりにある。かくて我等は私生活の間にも天皇に歸ߌ!
;!
8;し國家に奉仕するの念を忘れてはならぬ。我が國に於いては、官に仕へるのも、家業に從ふのも、親が子を育てるのも、子が學問をするのも、すべて己の分を竭くすことであり、その身のつとめである。我が國民生活の意義はまさにかくの如きところに存する。
現下我が國の直面する非常時局は、一に國家國民の總力を集結統合し、最高度の機能を發揮してこそこれを突破し得る。ここに我等は國民生活の根本義に立脚し、舊弊を刷新して、よく今日の時局に處し得べき新しき生活を速やかに確立せねばならぬ。それに就いては先づ家!
;!
;に於ける生活を考察する必要がある。
我が國の家は、祖孫一體の聯繋と家長中心の結合とより成る。即ち親子の關係を主とし、家長を中心とするものであつて、歐米諸國に於けるが如き夫婦中心の集合體とはその本質を異にする。從つて我が國の家に於いては、家長の家族、親と子、夫と妻、兄弟姉妹、各々その!
;!
;分があり、整然たる秩序が存すると共に、亡き祖先も在すが如くに祭られ、生まれ出づる子孫も將家の家族として家の永遠牲の中に想念せられ、ここに祖孫一體の實が擧げられる。更に我が國の家は、國に繋がるのをその本質とする。蓋し我が國に於いては、家は古代の氏よӚ!
;!
6;分化發展せるものであつて、我等の祖先は氏の上を中心とし常に國家の職務を分擔して天皇に奉仕したのである。されば氏は國に聯らなり、家には氏の傳統的精神が傳はつてゐる。我が國が家族國家であるといふのは、家が集まつて國を形成するといふのではなく、國即家で{!
54;ることを意味し、而して個々の家は國を本として存立するのである。かくて家は祖先より子孫に建らなる永遠の生命を具現するものであら、國體に基づく信念はよく家に於いて培はれ、また長幼の序を正し、各自の分を自覺せしむることも顯著である。かくの如き特質を基と
! 375;て家の生活が營まれるのである。
家の生活に於いて先づ強調せらるべきは、敬神祟祖の精神である。敬神崇祖は我々の生命の根源への隨順であり、家を尊重する所以の基本であつて、敬神の精神を一貫するものは神を通じて天皇に歸一し奉るところにある。近時歐米の個人主義思想の影響を受け、家を尊重す!
;!
;るの念が稀薄となり、殊に誤れる合理主義や唯物主義に禍せられて、國民精神の涵養上最も緊要なる敬神崇祖の行事が軽視せられる風を生じ來たつたが、かかる傾向はよろしく刷新せらるべきである。畏くも天皇には、春秋の皇靈祭を始めとして大祭日には御親ら皇祖皇宗をఠ!
;!
0;らせ給ふ趣きに拜する。家々に於いて先祖祭を行ふことは、宮中の祭祀の御精神を體する我が古家の國ぶりである。敬神崇祖の行事は家族の全員によつて營まるべきであつて戸毎に神棚を設け大麻を奉齋し、また祖先の靈を祭り、一家擧つてよく敬神崇祖のまことを致さねば{!
94;らぬ。氏神は本來氏の神を祀つたものであつて如何なる土地にも氏神があり、我々は必ず何れかの神社の氏子であるから、氏子として氏神に奉仕することを怠つてはならぬ。即ちその祭禮には勿論、家に於ける慶祝その他特別の日等、または毎月或ひは毎日、氏神に詣でるこ
! 392;を勵行することが肝要である。更に彼岸會・孟蘭盆會等は先祖祭の機會であるから、これ等の行事をも有意義ならしむることが望ましい。
敬神崇祖は報本反始の行であり、報本反始は報恩感謝の念を起こさしめる。この報恩感謝の念があれば、人は個人主義や利己主義に陥ることはない。敬神祟祖を忽せにする家庭にあつては、子弟の訓育に於いて魂を缺くのみならず、國民精神の涵養に於いて全きを期し得べく!
;!
;もない。家庭の生活は、常にかかる敬神崇祖の本來の精神に基づいて營まれることが必要である。
祖孫一體の我が國に於いては、敬神崇祖は自ら子孫の繁榮發展といふことに聯らなる。而して結婚は家の存續發展の基礎をなすものであり、親子の關係は結婚を前提として生ずる。併し我が國の家に於いては決して夫婦關係が中心をなすのではなくして、親子の關係がその根!
;!
;本をなしてゐる。從つて妻は單にその夫と結婚するに止まらずしてその家に嫁するのであり、また妻を迎へる家も新しき家族の一員を加へこれを慈愛し指導しなければならぬ。近時我が國本來の結婚の意義は、誤れる思想の浸潤によつて閑却せられ、夫婦中心の生活が望まれӚ!
;!
7;が如きことがないではなかつたが、かかる結婚觀も最近では漸次反省せられ來たつたことは、家を尊重すべき國民精神作興の點よりして大いに喜ぶべきことである。
古來我が國に於いては、子女を子賓としてその出生を喜んだ。萬葉歌人が、
銀も金も玉も何せむにまされる寳子にしかめやも
と歌つたのは、何時の世に於いても變はるところなき親の至情である。而もそれは單に親としての滿足のためのみではなく、家の存續繁榮を祝福する心持ちからである。家庭は子供によつて明朗となる。一日の疲勞も子供の一語一笑によつて慰められる。これ人情の自然であり!
;!
;、この人情を基として家の存續繁榮が致されるのである。されば子女の養育は家に於ける親の大切なつとめである。而もそれは親としてのつとめであるのみでなく、祖先に對し家に對し國に對するつとめである。從つて子女の育成に際しては、ただ我が子を育てるとのみ考ふӘ!
;!
9;きではなく、祖先の後繼者を作り、將來御國に奉仕する國民を育てるものであることを常に念頭に置かねばならぬ。
我が子を少しでも善いものに育てることは何人も望むところであるが、親の恣意或ひは無自覺のために却つて誤つた育て方をする場合もないではない。子女の育成に當たり特に心すべきは躾けであり、それは家に於いでよく徹底せしめ得る。育て方が峻厳に過ぎて童心を歪め!
;!
;る惧れあることは深く慎まねばならぬが、自由放任に失して子女を放縦ならしめることは最も戒むべきである。家に於ける親や年長者の言動の及ぼす感化に注意すべきことはもとよりであるが、更に子女の日常の言語動作にも深く心を用ひ、常にこれを善導すると共に、若しӖ!
;!
1;の中にいささかなりとも不純不德あらば直ちにこれを是正し、過ちを繰り返すことなきやう指導せねばならぬ。また戸外に於ける道德は家に於いて養はれることが必要であり、それが公衆道德の養成となる。交通道德を始めすべての公衆道德は、家に於いてその基本訓練がな{!
73;れることが肝要である。明治以前には家庭に於ける躾けは頗る厳粛であつた。特に武士の家庭にあつては、人々の上に立つものとしての修練が行はれた。今日の如き進歩せる學問も整備せる敎育機關も存しなかつたにも拘らず、人としての修養に於いて今なほ敎へられるとこ
! 429;の多いのは、この家庭に於ける躾け・修練の結果である。現代の敎育は殆ど學校に一任された形であり、學科即ち知識の方面にあつては、家庭も學校數育に協力し、豫習・復習等に留意してゐる向きが少くないが、躾けの方面にあつては、學校が如何に子弟を指導しつつある&!
#01;!
2363;に就いて比較的無關心な家庭が多いやうである。これは子女の敎育上深く考慮すべきことである。家庭は躾けの場所、修練の道場である。家風・家訓を重んずるは我が古來の醇風であり、子女の禮儀・作法・言語・動作等はその家庭に於いて培はれるところ大なるを思ひ、父&a!
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27597;・長上たるものは子女弟妹の指導にいやしくも過ちなきを期せねばならぬ。
次ぎに家の生活に於いては、衣食住の質素を尚ぶと共に、物資を愛護する風を徹底せしめることが肝要である。剛健なる精神は簡素なる生活の中に養はれ、奢侈贅澤によつて害なはれる。我が國にあつては古來質素を重んずる風が強く、物資を尊重愛護し自然に感謝する念が!
;!
;厚かつた。即ち山川草木はすべて神の生み給ふところであり、國民と祖を同じくするものとして、古來自然を單なる自然とは認めてゐない。我等の生活資料はすべで神より頂くものとして神に感謝し、從つてまた自然に對しても生産者に對しても感謝するのである。神嘗祭にӗ!
;!
9;天皇がその年の新穀を先づ伊勢神宮に獻らしめられて皇祖天照大神の神恩を感謝せさせ給ふのであり、また大嘗祭・新嘗祭には皇祖を始め天神地祇を祀らせ給ふて新穀を御親供あらせられ、御親らもこれをきこしめし給ふのであつて何れも重大な祭儀とせられてゐることをこ{!
71;に深く拜し奉るべきである。
我等が安らかに日々の生活を營み得るのは種々の物資があればこそであり、そこに自ら報恩感謝の念が滲み出るのである。これ我が國民本來の心情である。然るに西洋近代思想の影響を蒙り、自然はこれを征服し利用すべきものであつて、これに感謝するが如きことは無意味!
;!
;であり、不合理であると觀ずる傾向が生じ、更に産業組織が變化し大量生産が行はれるに至つて、物を尊重愛護する念は一層稀薄となつた。かくて日常家庭に於ける衣食の資に就いても、浪費濫用の弊は蔽ふべくもなかつたのである。然るに支那事變發生以來、國民は齊しくณ!
;!
9;源を愛護し物資を尊重すべきことを切實に敎へられるに至つた。我等は日常生活の諸資料に就いてはもとよりのこと、生産その他の資料に就いては、古來の美風を再び今日に生かし、一物と雖も粗略にすべきものにあらずといふ眞の感謝愛護の念を以つて取り扱はねばならな{!
56;。物資の尊重愛護を奨勵するにも、かかる根本精神に立脚すべきであり、單に功利的見地よりするが如きは我が國本來の精神に合致するものではない。
生活の刷新が、道德的精神的に行はるべきことはもとよりであるが、他面衣食住の各般に亙り科學的見地より再檢討し、正しき知識と技術とを尊重して、その合理化を圖り、新時代に適應した生活を樹立することは極めて緊要である。
以上述べた如く、家は皇國臣民の修練の道場である。神を敬ひ祖を崇び家業に精勵する質實簡素なる生活の中に、剛健にして情操豐かなる國民精神が錬成せられ、よく皇運を扶翼し奉る皇國臣民が育成せられる。そこに自ら苦樂を共にする一家團欒の眞の和の精神も培はれる!
;!
;櫓のである。
皇國臣民たるにふさはしい國民生活の樹立は、家庭生活の刷新を圖ると共に、更にこれを家の外に擴め、隣里の和合、家國一體の親和を實現するところに成就せられる。國民齊しく天皇の御民たるの光榮に生きる我が國に於いて、隣保菩樂を共にするの風は、古來の尊い傳統!
;!
;である。近時、隣組・部落曾・町内曾等が、全國津々浦々に至るまで隈なく組織せられ、活溌なる活動を示してゐるのは、この傳統を新時代に生かし、擧國新體制の確立に資せんとするものである。これ國即家の根本義に則とつて、一家和合の精神を向かふ三軒兩隣りに擴大ӕ!
;!
5;、ひいては國内の大和の生活を樹立せんとするに外ならない。その任務は新時代に即應して、江戸時代の五人組・十人組等に比し遥かに重大である。即ち大和の精神に基づき、隣保相扶け隣人相戒めて道德的修練に勵み、更に國策萬般の普及徹底に協力する最下部組織としてŵ!
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25;要なる意義を有する。かかる任務の達成は、主として常曾の運用如何に俟つ。常會は二宮尊德が芋こじと稱せる如き、相互の切磋琢磨、一家にも比すべき和氣藹々たる雰圍氣の中に、自らその機能の全きを期し得るのである。
隣保團結の中に行はれる道德的修練に就いて特に注意すべきことは、公衆道德の訓練である。我が國の家に於ける道德は比較的よく保持されてゐるが、家の外に於ける道德は決して十分とはいへない。例へば、常會の開催に當たり一人時間を勵行せざるときは衆人に累を及ぼ!
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;し、また一人私見を固執すれば會の進行は阻碍せられる。隣保團結に於いては、かかる公衆道德の缺如を是正せしむべき修練が行はれねばならぬ。これに基づいて公共物を尊重するの念を涵養し、公共生活に於ける行動は統制秩序あらしめ得るのであり、かくて漸次公衆道德Ӕ!
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4;向上するに至るのである。
更に隣保團結の生活に於いて養成せらるべきは、遵法の精神である。我が國の法は、全國民が大御心を奉體して皇運を扶翼し奉る上に恪循すべき道を示されたものである。從つて國憲を重んじて國法に遵ふのは、皇國臣民として大御心を奉體し、翼賛のまことを致す所以であ!
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;る。かかる遵法の精神の根基は先づ家の生活に於いて培はれるのであるが、公共の生活の中にその精神は一層深く涵養せられる。即ち各種の規程・規則等が、隣組・部落曾・町内會等の行動を律し規定するところに、自ら遵法の訓練が行はれる。遵法の精神が國民に徹底すれӘ!
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0;、國家秩序は確固たるものとなり、國策も圓滑に遂行せられる。
かくて一家・一郷相依り相扶け、道德・政治・經濟・文化等、國民生活の各般に亙り、國家の目指すところを協力遂行することによつて、萬民翼賛の實を奉げ、國防國家體制の整備充實を期し得るのである。皇國の使命を完遂するには、國家の總力を萬全に發揮することを必!
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;要とするはもとよりであるが、それがためには、國民各々自己の職業を通じてよく國家奉仕のまことを致さねばならぬ。
元來我が國に於いては、職業は國家諸般のことを分擔して天皇に奉仕するつとめであり、それが後世子孫に傳へられたのである。時世の推移に伴なひ職業の形態は漸次變化したが、我が國職業の根本義は、營利を主眼とせずして生産そのものを重んじ、勤勞そのものを尚ぶ風!
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;習の中に保持せられ來たつたのである。かくて明治維新を迎へるや、御稜威の下皇國臣民たるの自覺は愈々明らかとなり、爾來國民は鋭意國家奉仕に勵み、歐米の文物制度をも採り入れてよく國力を充實し國威を發揚するに努め、政治・經濟・敎育・國防等各般に亙る國運の!
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4;展は史上の驚異とせられるところである。殊に經濟に於いては世界大戰を機として未曾有の躍進を遂げ、工業は急激に發達し、貿易は頓に活況を呈し、日本製品の世界進出は實に日覺ましく、ここに我が國は世界列強の間に伍して確固たる地歩を占むるに至つた。
併しながら歐米文化の流入に伴なひ、個人主義・自由主義・功利主義・唯物主義等の影響を受け、職業は個人の利欲を滿たし個人の物質的繁營を招來するための手段であるかの如くに考へる傾向を生じ、ややもすれば我が國職業の根本義が忘却せられるに至つた。支那事變の!
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;發生以來、國民的自覺の昂揚と共に、職業に對する反省が深まり、農・工・商等各方面に於いて、夫々の職業を通じて報國のまことを致さんとして鋭意努力が拂はれてゐるのは喜ぶべきことである。古語に、「一夫耕さざれば天下その飢を受け、一婦織らざれば天下その寒をࡢ!
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3;く。」といへる如く、我等の從事する職業は何れも國家國民の存立に關係するものであることを常に銘記しなければならぬ。現今、職業は多種多様であり、これが運營の方式はもとより古へと異なるが、その何たるを問はず、國民は自己の職務に勉勵することによつて分を喝{!
67;し、國家に奉仕するを得ることは、今も昔も變はりがないのである。明治天皇が御製に、
なりはひはよしかはるとも國民の同じこゝろに世を守らなむ
と詠ませ給ふた大御心の程を深く拜し奉らねばならぬ。
多數の職業を簡單に分類することは蓋し困難であるが、大體家の生活と業務とが明瞭に區別し得られるものと、然らざるものとに分かち得る。前者は所謂勤人の勤務であり、後者は家業として特定の職業を家に於いて營むもの、農業や中小商工業等である。
所謂勤人には官公吏・銀行員・會社員等種々の種類があるが、その勤務は何れも國家の仕事の一部であるとの自覺の下に、精勵すべきことに於いて變はりはない。このことは官公署・學校等に於いてはもとより明瞭であるが、民間の會社・工場等にあつても國策の運營に即應!
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;せねばならぬことはいふまでもなく、從業員各自その勤務を通じて國運進展の職責を擔つてゐるのである。凡そ勤務はすべて天皇に仕へ奉るつとめの眞心から出發しなければならぬ。利を追ひ、私欲の滿足のみを追求するが如きを厳に戒め、全精神を打ち込んで自己の職務にᤂ!
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9;勵しなければならぬ。昔はすべてのつとめを奉公といつた。婢僕のつとめも奉公、職人や商人の見習ひも奉公と呼んだ。奉公の精神が旺盛であれば、自我功利の心の起こることはなく、そこに始めて己を滅した眞の奉仕が成立するのである。
家に於いて營まれる職務にあつては、家の生活と職業とは必ずしも判然と區別せられない。殊に農業・商業等の如きは、殆ど家族の各員がこれに從事し、家の生活の中に職業が行はれる。この場合に於ける職分奉公も、常に國家への繋がりを念頭に置いて、その業務を熱心勤!
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;勉に行ふにあることは勿論である。
農業は肇國以家我が國民の生業の大本であつた。農耕も蚕蠶も皇祖天照大神が皇孫に授け給ひ、民の生業たらしめ給ふたものである。然るに明治以來の經濟・産業の變化は次第に農村にも大なる影響を及ぼし、ややもすればこれを疲弊せしめてゐる。かかる事情は匡救せられ!
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;ねばならぬ點であるが、農家自身も農の尊重すべき所以を自覺し、神聖なる業務を近代的唯物思想のために汚すが如きことなきやう心せねばならぬ。この自覺から出發して農耕を營んでこそ、大神への報本反始の行となり、農家として天皇への奉仕を全うする所以である。
商業は毫釐の利を爭ふ業務であるといはれた。併しながら商の本質は物の需要者と供給者との間に立つて有無相通ぜしめ、以つて圓滑なる國民生活に寄與するところにある。從つて、適正なる利益を収むることは商業經營上もとより必要であるとはいへ、いやしくも商業の國!
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;家的機能を忘れて徒らに利己主義的な利潤本位の商業を營むことは十分に反省せられねばならぬ。自己の利益となるならば法律を潜り他を犧牲に供することをも敢へてし、利益なくば他人の窮乏をよそに見て、ひたすら儲けのみを目指すといふが如きは、決して職分奉公とはӓ!
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6;ひ得ない。今日殊に中小の商工業者は非常な困苦の中にあるが、當面せる我が國内外の事情によく思ひを致し、積極的に商業を通じて眞のつとめに盡瘁し、國家奉仕を全うせねばならない。
凡そ皇國臣民の道は、如何なる職にあるを論ぜず、國民各々國家活動の如何なる部面を擔當するかを明確に自覺し、自我功利の念を棄て、國家奉仕をつとめとした祖先の遺風を今の世に再現し、夫々の分を竭くすことを以つてこれが實踐の要諦とする。而してその實踐に於い!
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;ていやしくも至らざるなきを期せんがためには、先づ皇國臣民としての修練の徹底が肝要である。非常の時局を克服し新秩序建設の聖業を完遂するの途は、偏へに我等皇國臣民が職分を通じてこの道を實踐し、天業を翼賛し奉るにある。
結 語
Conclusion
世界の歴史は變轉して止むことなく、諸國家の隆替興亡は常なき有様である。ひとり我が國のみ、肇國以來萬世一系の天皇の御稜威の下、臣民はよく忠によく孝に奉公のまことを致し、ひたすら發展を續け隆昌を重ねて今日に及んだ。而して今や我が國は、世界史上空前の深!
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;刻激烈なる動亂の間に處して未曾有の大業を完遂すべき秋に際會してゐる。まこと支那事變こそは、我が肇國の理想を東亞に布き、進んでこれを四海に普くせんとする聖業であり、一億國民の責務は實に尋常一様のものではない。即ちよく皇國の使命を達成し、新秩序を確立ӕ!
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7;るは前途なほ遼遠といふべく、今後更に幾多の障碍に遭遇することあるべきは、もとより覺悟せねばならぬ。
今こそ我等皇國臣民は、よろしく國體の本義に徹し、自我功利の思想を排し、國家奉仕を第一義とする國民道德を振起し、よく世界の情勢を洞察し、不撓不屈、堅忍持久の確固たる決意を持して臣民の道を實踐し、以つて光輝ある皇國日本の赫奕たる大義を世界に光被せしめ!
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;なければならぬ。
文部省編集 臣民の道
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